所得を補償する傷病手当金と障害年金

傷病手当金

健康保険の被保険者が病気やけがをして、その療養のために3日以上会社を休み、十分な報酬がもらえなくなった場合に、4日目から1年6ヵ月を限度に傷病手当金が支給されます。

【問い合わせ・申請窓口】
  • 加入している健康保険の担当窓口

障害年金

国民年金あるいは厚生年金(または共済年金)に加入している方で、障害によって日常生活に支障をきたしている場合は、障害年金を受け取ることができます。
国民年金からは「障害基礎年金」が、厚生年金(または共済年金)からは、その加入者に「障害基礎年金」に上乗せする「障害厚生年金(または障害共済年金)」が支給されます。

障害年金
【受給資格】

各公的年金に加入している期間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、障害の程度が1級または2級の状態にある場合
・年金は通常、65歳からの受給ですが、障害年金は65歳になる前から受けることができます。

※「障害基礎年金」は1、2級のみですが、「障害厚生年金」や「障害共済年金」では、3級も対象となり、障害手当金(一時金)なども支払われます。

【問い合わせ・申請窓口】
  • 加入している公的年金の担当窓口
  • 厚生年金・共済年金は年金事務所
  • 国民年金は市区町村の年金担当課