医療費を軽減するさまざまな制度

健康保険による援助

高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1ヵ月(歴月:1日から末日まで)の単位で自己負担限度額を超えた場合、超えた分を払い戻してもらえます。

  • 自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
  • 同じ月の複数の医療機関や薬局で支払った金額を合算することができます。
  • 直近の12ヵ月間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合には、その月の自己負担限度額が下がります。
  • 払い戻しの申請には領収書が必要になります。必ず保管しておきましょう。また、還付されるまでには、通常、受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。

限度額適用認定証

加入されている健康保険組合などから、事前に「限度額適用認定証」を発行してもらうと、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額だけですみます。

高額医療費貸付制度

高額療養費の払い戻しが見込まれる場合、当面の医療費を無利息で貸しつける制度です。無利子で高額療養費支給見込額の8割相当額を借りることができます。

高額医療費貸付制度
【問い合わせ・申請窓口】
  • 加入されている健康保険組合、協会けんぽの窓口
  • 市区町村の担当窓口(国民健康保険、後期高齢者医療制度)

身体障害者福祉制度による援助

障害者医療費助成制度

身体障害者手帳をもつ人が、手帳に証明されている障害の程度を軽くしたり、進行を防ぐために行う治療にかかる医療費を助成する制度です。
多くの場合、身体障害者手帳1級、2級の人が対象になりますが、自治体によっては対象等級を拡大しているところもあります(所得制限あり)。

自立支援医療

身体障害者手帳をもつ人の障害の程度を軽くしたり、進行を防ぐために行う治療にかかる医療費を補助する制度です。障害者医療費助成制度の対象にならない人が利用できます。
関節リウマチの場合は、人工関節置換術など整形外科的な手術が対象になります。

自立支援医療
【問い合わせ・申請窓口】
  • 市区町村の担当窓口、福祉事務所

税金の免除

確定申告による税の免除(医療費控除)

その年に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引いた額が、一定額(10万円、またはその年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)以上の場合は還付申告ができます。

確定申告による税の免除(医療費控除)
【問い合わせ・申請窓口】
  • 地域の税務署